水回りから水漏れが発生した場合には、そのまま放置しておくと建物自体がだめになってしまう可能性があります。特に日本の住宅は木造でできているところが多く、水に弱いことが欠点の一つになります。
そのため、水漏れ修理業者に対して連絡をし、早めの対応が必要になるところです。
基本的には自分で支払わなければいけない
水漏れが発生して水道料金が高額になってしまう例はたまにありますが、このような場合でも最終的に自分で支払わなければならないのが基本になります。
その理由の一つは、自分の家の水道管で発生した以上は自分の家の財産と一緒だからです。どのように使おうと自分の家から水道を使った以上は支払わなければならないのが原則と言えます。
これは、水道を無駄に使った場合とは異なりますが、水漏れにて水道代が高くなってしまったことを証明する手段がありません。そうだとすれば、少なくとも自分で使った分は払うことになるのは必定です。
減額してもらえるようなこともある
基本的には、どのような理由で水を使ったとしても、水道代は自分で支払わなければいけません。
ただ、例外的に減額してもらえる可能性がありますのでその知識を頭の中に入れておくとよいです。どのような場合減額してもらうことができるかといえば、建物の壁の内部にある水道管のように露出していない場合にはなかなか気がつかないことがあるでしょう。
このような場合は、普通に考えれば発見が遅れてしまうことも少なくありません。それを適切な時期に発見するべきと言われても難しいものです。この場合には、一定の基準を満たす場合に限り一部を減額する措置が施されます。
まず一つは、故意や過失に基づかないものです。例えば、壁の中に釘を打ち込んでたまたまその場所に水道管があった場合です。破損してしまって水が漏れた場合には、明らかに過失と言えます。このときには、即座に修理をする必要がありますが、それを怠ったことにより過失が認定されてしまいます。ですがそのような事実がなければ、水道代の一部減額が認められる可能性があるでしょう。
次に、業者がリフォームなどの工事をして破損してしまった場合です。この場合には、その建物の住人つまり水道料金を支払う本人に原因はありませんので一部減額されると考えてよいでしょう。
最後に、毎月の水道料金を見たときに、一つの月だけ極端に使用量が多い場合などは減額の対象になります。最初の例のように毎月平均2,000円程度の水道料金しか支払っていないのに、ある月だけ30,000円もの支払いが来たとすれば明らかに何か不測の事態が起こっていることがわかるはずです。このような場合には、減額の対象になることは考えられます。
減額請求してもらう場合の申請書
減額請求をしてもらう場合には、水道局発行の漏水減額申請書に必要事項を記載する必要があります。この場合に用意しておくべき書類の一つは、漏水に関する修理をした場合の領収書や請求書です。
もし修理業者に依頼した場合にはそれらのものを事前にもらっておくことが必要です。修理業者に依頼せず、自分で修理をした場合には、修理にかかった費用などを算出しておく必要があります。
たいていの場合、部品などを購入していますので、部品を購入したお店からレシートや領収書をもらい貼り付けることが重要です。それらの書類ができあがれば、地域サービスセンターあてに郵送するか直接持っていくことが必要です。
ただ、これらの請求をするのは非常に大変ですので、水道業者でおこなってくれる可能性もあります。
もし、水道業者のホームページなどを確認して「漏水減額請求の申請書の作成をいたします」と書かれているところがあれば、そこにお願いをするのが一番手っ取り早いです。書類作成の時間がかからず手間が一つなくなりますので積極的に利用してみるのがよいです。
水漏れが発生した場合に、そのときだけ水道料金が高くなってしまうことがあります。
基本的に、水漏れが原因で水道料金が高くなってしまった場合は、金額請求をすることはできません。そもそも、因果関係自体が明確でないからです。
そして、自分の家で発生したものは基本的に自分が原因と考えられますので減額請求はできないと考えておきましょう。ただ例外的に、減額請求ができるような場面があります。それは、故意または過失により漏水が発生していないことです。あるいは、極端にその月の水道料金だけ高い場合もやはり減額請求ができる根拠になりえるでしょう。
このような場合には、積極的に減額請求をしてみるのが良いかもしれません。このとき、水道局の方で漏水減額請求申請書を手渡されますので必要事項を記載しましょう。中には、業者の方でこの書類を書いてくれるところもあります。