水漏れ修理の勘定科目

公開日:2019/09/01


事業をしていて確定申告をされている方は、自宅の水漏れ修理をどのような勘定科目で仕訳するかは帳簿上とは言え迷うところです。

仕事をするうえで自宅を利用している以上、各種のトラブルが発生します。

パソコンの修理と同じように水漏れ修理に支払った費用を修理費で計上してもいいのでしょうか。

修繕費は資産の原状回復や維持管理に使用する勘定科目です

建物やOA機器などを修繕した際発生する経費における勘定科目「修繕費」を、水道の水漏れ修理に適用していいのかは迷うところです。本来修繕費は、資産の原状回復をするために費用計上する勘定科目です。

改良工事などが加わると修繕費ではなく「固定資産」として管理することが必要になります。修理した対象物の価値を高めた部分は、「修繕費」ではなく「資本的支出」で仕訳することが必要になります。 修理と改良が一緒に行われた場合は、修理の部分は「修繕費」で、改良を加えた部分に対応する費用は「資本的支出」で帳簿をつけなさいと言うことです。

ただし、実際問題として、これを明確に区分することはとても困難な作業になります。 また固定資産で処理する場合に、対応年数期間にわたって減価償却資産として帳簿上処理をしなければならなくなります。実務的には、事務所の建物に新たに避難用の階段を設置したり、電化製品を修理してより高い機能を付加した時に該当します。

水漏れ修理をすることによって建物の価値が上がって付加価値が認められれば固定資産で扱うことが必要になります。現実的には、固定資産で処理する上での基準のようなものがあれば費用計上もやりやすくなるのです。修理費か費用的支出かを迷う場合があるのは当然で、ある一定の基準があれば費用計上がやりやすくなります。

また水道の水漏れ修理は、場合によっては建物を損傷していることもあり費用がかさむ場合もあります。そのようなときどう仕訳すればいいのでしょうか。

水漏れ修理を処理する費用科目の基準とは

水漏れ修理が「修繕費」か「資本的支出」かがわからない場合のために、修理・改良の費用をすべて「修繕費」として計上できるような基準が設けられています。 修理費用が、20万円未満であり、おおむね3年以内の周期で修理改良を加える可能性がある経費は「修繕費」の帳簿で仕訳をしてもいいので、水道工事費が「水漏れ修理」であっても該当します。

修理費用が20万円以上60万円未満であり、または修理費用が資産の前年末の取得価額のおおむね10%相当額以下であれば「修繕費」として計上しても良いという基準が設けられているのです。 したがって60万円未満の水漏れ修理費用は「修繕費」で勘定科目を設定しても構わないですが、もしそれを超えるようであれば専門家とも相談して適切な処理を検討することが必要になります。

かかった費用次第で、修繕費で計上するか、資産として減価償却するのか処理方法が異なってきますので、事務所などで何か修理が必要な場合は、このことを頭の中において帳簿の処理をしておくことが重要になります。

経費処理にあたっては、金額を意識して20万円未満か60万円未満かのチェックを行っておくことが必要です。減価償却をすべき資産の項目を分けておくことも重要なポイントになります。 水漏れ処理が比較的高額になる場合もありえますし、建物に付随した重要な付属設備であることを理解しておく必要があります。

「消耗品費」で水道の水漏れ費用を計上する

修繕費と混同しやすい勘定科目として「消耗品費」があります。「消耗品費」は、消耗備品・少額工具・器具等を購入するために支払う費用として用いるのです。雑費とも似たような所がありますが、消耗品費として経理処理を行う場合、気をつけなければならないポイントがあります。

それは、取得に要した金額の全額をその事業年度で処理してもいいという点です。次のいずれかに該当すれば、その消耗品費を事業の用に供したということでその期に全額経費処理できます。 取得に要した金額が10万円未満使用できる期間が1年未満です。この条件のいずれにも該当しない場合は、固定資産に計上して税法上の耐用年数に応じて、減価償却をしなければならなくなります。

水道の水漏れ修理は、1年を超える形で資産となる可能性があるので勘定科目にするには適していないと言えます。消耗品費は様々な費用が混在してしまうことがあり、補助項目を設定して少額減価償却資産に該当しないようにしておいたほうがいいです。

また雑費は、一時的な費用や他の科目に該当する費用を計上する勘定科目ですから、修繕のために使うのは無理があります。資産と見なされる可能性もあり利用すべきではない勘定科目です。 結局水道の水漏れ修理は、消耗品費で処理するより金額を考慮するとともに全額その期に費用計上するように「修繕費」で帳簿を仕訳しておくのが適切です。

 

自宅を事務所にしている場合などで、水漏れなどが起きた場合の費用は金額がいくらかかったかによって違ってきます。30万円以上60万円未満であれば「修繕費」で経理計上すれば、その期の経費として処理できますから「修繕費」を勘定科目で設定するのが妥当です。

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