水漏れを起こした結果、浸水を引き起こしてしまった場合には慰謝料を支払わないといけないことがあります。
慰謝料も浸水の程度によっても変わってきますが、賠償責任保険に入ることでお詫びを回避できることも。
このような事情は特に集合住宅に住んでいる場合には気になるものですが、ここではポイントを絞って解説していきます。
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浸水の被害は深刻!
水漏れが引き起こす二次被害の一つが浸水です。
浸水を引き起こすと階下の住人の家財にダメージを与えてしまいます。
例えば、家具などを水浸しにしてしまうといったようにです。
加えて、浸水によって一時的に生活できなくもなります。
このような浸水を引き起こした場合には慰謝料を支払わないといけない可能性があります。
〇慰謝料の目安
もしも慰謝料を支払う場合の費用目安ですが、
◆浸水を起こして家具などにダメージを与えた場合には30万円程度はかかってくるものと考えましょう。
◆浸水も家財にダメージを与える程度で済めばよいですが、カビを発生させたり、柱を腐食させてしまうこともあります。
こうなると一気に賠償額も増してきますので気をつけましょう。
もしも浸水によって健康被害を階下の住人に与えた際にはより費用も増してきます。
慰謝料の額については管理会社を交えて階下の住人と話し合って決めていくこととなります。
〇もしも話し合いがうまくいかない場合には裁判所で賠償額について争わないといけないことも
こうなると裁判費用や弁護士費用だけでなく問題解決に至るまでにかなり時間もかかってきてしまいます。
このため、なるべく内輪の話し合いで話がまとまるように自分から折れるようにすると良いでしょう。
水漏れで駄目になった家財の市場価値以上に慰謝料を支払わないといけないこともありますが、家財には思い入れもあります。
こうした思い入れも考慮して多めに支払っておくのが問題早期解決の近道です。
階下の住人とは水漏れが起こった後とも関係が続くものですから、裁判などに持ち込んで関係をあまりにもこじらせないようにしておくことが大事です。
〇ちなみに慰謝料を一切支払わなくて良いことも
例えば、管理会社の管理不足で水漏れが起こることがありますが、こうした場合にはたとえ水漏れが発生したのが自分の物件であっても慰謝料を支払わなくて良いことがあります。
しかし、完全に自分の瑕疵で水漏れを起こした場合には話が別です。
〇慰謝料の費用は賠償責任保険に入ることで何とかできることも
賠償責任保険とはこのような慰謝料を肩代わりしてくれる保険であり、何かと役立つもの。
保険によっては特約として賠償責任保険がつけられることがあります。
賠償額も場合によっては1000万円を超えるほどに増してきますから、もしも不安な場合には賠償責任保険に入っておくと安心でしょう。
しかし、水漏れが保証されているかどうかは必ず加入前に確認しておきたいところ。
すでに加入している火災保険などで慰謝料が保証されていることもあります。
このため、すでに加入している保険でどのくらい水漏れが保証されているかも確認しておきましょう。
水漏れによって生じるコストは多い
こうした賠償額は水漏れによって生じるコストの一つに過ぎません。
例えば、水漏れによって賠償額以外にも水漏れ工事費用もかかってきます。
水漏れ工事費用も単に蛇口の交換などで済めば一万円以内に収まることもありますが、配管工事を伴う場合には大幅にコストもかかります。
〇水漏れによって起こる被害
◆この他に水漏れによって室内にカビなどが生じてしまうことも。
この場合には業者を呼んで対応してもらわないといけないこともあります。
◆水漏れによって部屋に臭いがつくこともありますが、こうした場合にもクリーニング屋さんに消臭作業をお願いしないといけないことも。
水漏れは疲れるものでもあります。
◆水漏れすると単に水道屋さんを呼ぶ手間だけでなく、水浸しになった室内を掃除しないといけません。
◆他にも、水漏れによって洗面台などが使えなくなってホテルを探さないといけないこともあるでしょう。
こうしたことも水漏れが大変なワケです。
また、水漏れ工事をする際にも管理会社の了承は必ず得ておきましょう。
特に配管工事など管理会社の了承を得ずに勝手に行うと「住居の改造」などとみなされて物件を出て行かないといけないこともあります。
管理会社に事前に話をしておけばこうしたトラブルも避けられますし、管理会社が費用を出してくれることすらあります。
このため、水漏れ工事をするという際には事前に一報を入れておきましょう。
このように水漏れに対処するのは大変ですが、対処法をしっかり知っておけばそこまで慌てることもありません。
水漏れ時には慌ててしまいがちですが、もしもの際に慌てないようにするためにもこの記事で紹介したようなポイントは最低限押さえておくと良いでしょう。