どんなに注意していても水漏れを起こしてしまう場合があり、水漏れ修理をしたあと、迷惑をかけた人への償いの問題が発生します。
この記事では、水漏れを起こしてしまった場合の慰謝料に関して、社会はどのように考えているかを説明しています。
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水漏れの際に発生する慰謝料についての考え方
慰謝料とは、水漏れ被害にあった人の精神的な苦痛に対する損害賠償で、根拠が民法710条などになります。
たとえば、大切な人からもらったラブレター、亡くなった親と2人で撮影した写真など、大切にしているものが水漏れ被害にあい、悲しみに感情が支配された場合に対する賠償です。
他には、水漏れの影響で生活が今まで通りできなくなったことが原因で、うつ病などの精神的病気になって苦しめられた場合などが考えられます。
精神的損害は、水漏れによりテレビやDVDプレーヤーが壊れたと言うような、財産的損害ではないので算定するのが難しいです。
請求額は、原則的に被害者が受けた精神的苦痛の度合いなどにより、自由に決めることができ、請求額に上限はありません。
しかし加害者も、被害者から請求された額を全部支払うのか、または、一部のみを支払うのかは、自分の意思で決めることができます。
加害者と被害者が話し合いで解決しない場合、簡易裁判所か地方裁判所にて訴訟をして、額を決めることになります。
訴訟の場合の慰謝料額は、被害者の苦痛の度合い、加害者行為の対応、当事者の経済状況などを考量して、裁判官が決めます。
損害賠償額は、多くの判例により相場がおおよそ決まっている分野もありますが、水漏れが原因の精神損害に関する判例はそう多いとは言えません。
水漏れの損害賠償は「原因」が重要
水漏れによる損害賠償に関して「原因」は非常に重要な要素です。主な原因には、過失、経年劣化、自然災害、第三者によるものがあるので、詳しく説明します。
過失によるもの
一つの例として、誤ってトイレに紙オムツなどを流してしまい、トイレをつまらせてしまった場合があります。ほかにも、過失として扱われる例はさまざまですが、必ずしも過失となるわけではないので、事情を考慮して冷静に判断しましょう。
経年劣化によるもの
経年劣化とは年月が経つうちに、製品の品質・性能が低下することをいいます。経年劣化による水漏れの場合、賃貸物件であれば、水道設備を管理するのは大家さんや管理会社、管理組合になります。
分譲マンションであれば、専有部分である居住空間の水道設備は、その部屋の所有者、共用部分であるエレベーターやエントランスなどの水道設備は管理会社・管理組合となり、水道設備の場所によって管理者が違うので注意しましょう。
自然災害によるもの
水漏れが事故や自然災害によるものであれば、通常は賠償請求が行われません。これは、事故や自然災害は誰の責任でもなく、不可抗力であるとされるためです。保険の適用や法的な観点でトラブルが生じることもあるため、適切な対応が必要です。
第三者によるもの
防水、水漏れが他人の迷惑や不注意によるものであれば、その者が賠償責任を負いますたとえば、近隣住民が配管を誤って破損させた場合や家主が定期的なメンテナンスを怠り、水漏れが生じた場合などが該当します。
判例からある程度相場を予想することは可能
日本では慰謝料を請求する目的の訴訟は、今までに少なくない数が起こされているので、水漏れ時に支払うことになるお金を予想することができます。
訴訟では一般的に、自分が大切にしていたものが違法行為により壊された場合、慰謝料は認められにくいと考えられています。
そのため、水漏れ被害により物が壊れたことを原因として、加害者に対して慰謝料を請求しても、認められにくいと考えられます。
ただ法律上、物として考えられているペットが違法行為を受けて亡くなった場合、10万円から30万円の慰謝料が認められることがあります。
したがって、水漏れ被害で大切なものが被害にあい失ったときの悲しみが、ペットを亡くなったときの悲しみと同じだと判断できる場合、10万円から30万円請求できるとこともあると考えられます。
また、違法行為を受けてうつ病になった場合、慰謝料として300万から500万円程度認められている、事実があります。
そのため、水漏れ被害により強い苦痛を感じうつ病になった場合、300万から500万円程度請求が認められることはあると言えます。
これらの金額は、訴訟での判決になった場合に想定される金額になりますので、法的手段をとらない場合の額とは異なるかもしれません。
法的手段ではない、話し合いによる請求の場合、当事者の意向や問題の早期解決のため、訴訟で得られる額より大幅に増額や減額することもあります。
水漏れを起こしてしまった場合のとった方がいい行動
慰謝料は、精神的被害による損害賠償なので、被害者が水漏れにより苦痛などを感じない場合、問題となりません。
そのため、水漏れ被害を起こしてしまった場合、早期に対応してくれて迅速に水漏れを治してくれる、水漏れ修理会社を探す必要があると言えます。
また、こういった場合にどうしたらいいのかなどの相談にのってくれるような、親切な水漏れ修理会社を探すことも必要です。
親切な水漏れ修理会社は、パニック状態になった自分を落ち着かせてくれて、一般的にどういったことをした方がいいのかを教えてくれることが期待できます。
もちろん、確かな修理技術を持つ会社に依頼することも大切で、修理が不完全なことにより起きる新たなトラブルを防ぐことが、期待できると言えます。
水漏れ修理をしたあとは、迷惑をかけてしまった人に、できるだけ早期に心をこめて謝罪をすることが大切です。
迷惑をかけてしまったことを謝らないと、被害者の怒りが数倍数十倍になってしまい、話しがこじれてしまうことがあります。
一人で謝り行きにくい場合、家族や近隣住宅の人にお願いをして、一緒謝りに行って貰うと、謝罪に行きやすくなります。
水漏れがあった日にすぐに謝りに行き、そして数日後落ち着いてからお菓子などを持参して再度謝りに行くと、被害者の怒りはよりしずまりやすくなると言えます。
当事者の話し合いで決着がつかない場合、水漏れ問題を法的に解決する能力がある、弁護士や認定司法書士に相談すると、問題が早期にそして適正に解決しやすくなります。
水漏れを起こしてしまった場合に、精神的な損害に対する賠償義務が生じることがあります。
また慰謝料は、水漏れによりテレビやDVDプレーヤーなどの物が毀損しただけでは請求することはできにくいこともあります。
精神的損害に対する賠償額は、法的に解決した場合の目安として500万以下になると考えるのが妥当だと言えます。
水漏れを起こしてしまった場合、迅速に行動してくれ、相談力に優れ、確かな修理技術がある水漏れ修理会社を探すのが大切になります。
そして、早期に謝りに行き、必要に応じて法律の専門家に依頼すると、水漏れ問題を早くトラブルなく、解決できると言えます。
正確な情報を理解して、間違いない行動を取ることにより、水漏れが原因で起きる法的問題により、自分の生活に大きな影響が出ることを防ぎやすくなります。
損害を賠償してもらえないときは「保険」を考える
損害を補償してもらえない場合、保険による対策を検討しましょう。保険は予想外のトラブルや事故に備え、経済的なリスクを軽減します。
もしものリスクに備えるために、損害保険を検討することが重要です。代表的な損害保険には、火災保険があり、水ぬれ補償・水災補償・風災補償などがあります。これらの保険に加入して、万が一のトラブルに備えましょう。
水濡れ補償
水濡れ補償は、主に水道管などの給水設備の事故が原因で発生した場合に適用されます。
たとえば「近所で火災が発生し防水により、室内が水浸しとなった」「上に住む人の家から水漏れが生じ、リビングがびしょびしょになってしまった」などが水濡れ補償の対象になります。
水災補償
水災補償とは、台風、暴風雨、豪雨などによる災害で受けた被害を補償します。たとえば「台風による高潮で床上浸水の被害に遭った」「豪雨による洪水で床上浸水し、床や壁の張替えや家具・家電の買い替えが必要になった」などが水災補償の対象になります。
風災補償
風災補償とは、台風、旋風、竜巻、暴風等によって、損害を受けた場合の補償をします。
竜巻により屋根が壊れ、雨漏りが起きた場合は、水災補償ではなく、風災補償になります。
雨漏りや雨水で被害が及んでも、暴風や竜巻など、風災が原因であれば風災補償が適用されます。