水回りは何かとトラブルが起きやすくなる傾向があります。一番多いトラブルは、水漏れです。水漏れの場合には、そのまま放置しておくと床などが水浸しになってしまい床の交換などもしなければならなくなります。
このとき、水漏れ修理業者に依頼することになりますが、当然お金がかかります。では保険で修理が可能になるでしょうか。
保険で修理が可能になる場合とは
火災保険は、住宅が火災になってしまった場合に適用されるものです。もちろん故意で自分の家に火をつけて家を燃やした場合には適用されません。あくまで、隣の家が火事になって自分の家が延焼した場合や、料理をしていて油に火が付いたことが原因で火災になってしまった場合などに限られます。つまり、全く過失がない状態か故意ではないが過失がある状態のときに適用されるものです。
このように火災に適用されるのが普通ですが、実は水漏れ修理にも適用されるのが大きな魅力になります。ですが 100パーセント適用されるわけではありません。適用される場面の一つは、予期せぬことができなかった水漏れになります。
例えば、住宅を建築してそこに住み始めたけども、なぜか水漏れが発生したいた場合です。よくありうるのは、冬の寒い間に水道管が破裂してしまった場合などがこれにあたります。この場合には、適用されると考えてよいでしょう。
では、業者の工事自体に問題があり水漏れが発生してしまった場合はどうでしょうか。この場合には、業者に対して瑕疵担保責任を求めることができます。瑕疵担保責任とは、見えないキズのことを意味しています。
通常は、住宅を建築した後業者とその住宅を購入した人で部屋の中を確認します。問題がある場合にはそのとき報告する必要がありますが、水道管の多くは床の下にもぐっており目に見えない部分がありますので見落としてしまいがちです。このような場合には、火災保険などを適用しなくても業者に瑕疵担保責任を求めればお金を支払ってくれるでしょう。
適用されないケースとはどのようなものか
火災の保証が適用されるケースを見ていると、少なくとも重過失などがある場合には適用されないと考えてよいです。重過失とは、防ぐことが容易にできたのにそれを防がなかったために発生してしまった問題です。
例えば、てんぷら油で料理をしていた場合には、ある程度温度が高くなるとてんぷら油に火がつくことは料理をする人ならば理解しているはずです。それにもかかわらず、たぶん大丈夫だろうと考えて高い温度で料理をしてしまった場合です。
水漏れ理由ならば、このまま放置しておけば確実に水漏れするであろう古い水道管などが使われていた場合、それを放置しているときには重過失があったといえます。このような場合には、適用されませんので注意するべきです。
それ以外の重過失とは、明らかに無理な水回りの使い方をしてしまった場合です。このとき、たいていの場合簡単に水漏れが予期できますので重過失が認定されてしまうことになります。
個人賠償責任の保証でも修理は可能になる
水漏れ修理は、火災保険を適用することは有名ですが、実はそれとは別に個人賠償責任保険を適用しても修理することは可能になっています。これはどのようなものかといえば、通常火災に関する保証の契約するときに付随して入ることができるものです。
これは、毎月120円支払えば1億円までのお金を受け取ることができるのが特徴です。もちろん水漏れでそこまで損害賠償請求が大きくなることはありませんが、マンションで下の住人の天井まで水が滴り落ちてしまっている場合には100万円単位の損害賠償請求をしなければならないため個人賠償責任保険は有効になります。
マンションの場合は、下の住人に大いに迷惑をかけてしまううえに、工事費用もなかなか馬鹿にはなりません。基本的に水漏れが、天井から水が滴り落ちてくる段階で、かなり状態が悪くなっているといえるでしょう。
そのため、水漏れを発見した時点ですでにそれなりの金額の修理費用がかかってくるわけです。これを事前に察知するためには、定期的に献金をするしか方法がありません。十分な献金をしたうえで、問題なければ安心してそこに住むことができるはずです。
水回りの水漏れ修理の場合に、保険が適用されるかが問題になりますが、重過失などがなければ火災保険が適用されるでしょう。基本的に、予期することができない事態が生じた場合にこの火災保険を適用して修理することが可能になります。これに対して、重過失などがある場合には、いくら加入していても水漏れ修理をすることは不可能になります。
それ以外では、個人賠償責任保険に加入することで、水漏れ修理の費用を保証してくれるのが大きな特徴です。